アスベスト対策業
建築物所有者 管理者の皆様へ
建築物の石綿粉じん対策について気軽にご相談下さい 有資格者が承ります
建築物に吹き付けられてる石綿の管理(石綿規則第10条関係)
建築物に吹き付けられてる石綿が損傷、劣化等によりその粉じんを発生させ、その粉じんに「ばく露」する恐れがあるときは当該吹付け石綿の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければなりません。
吹付け石綿を全部除去し、他の非石綿建材に代替する工法。
石綿の損傷、劣化の程度の高いもので、接着力が低下し、振動や漏水の有るところに使われている場合などには、完全に処理する工法です。
吹付け石綿の表面に固化剤を吹き付け、石綿繊維の結合力を強化し粉じん防止をする工法
石綿が吹き付けられている天井、壁等を非石綿建材で覆うことで、粉じんの軽減する工法
除去工法
囲い込み工法
封じ込め工法
項 目 |
単 位 |
金 額 |
備 考 |
除去工法 |
1u |
16,000円〜 |
面積300u以上 |
封じ込め工法 |
1u |
12,000円〜 |
面積300u以上 |
囲い込み工法 |
1u |
10,000円〜 |
面積300u以上 |
アスベスト定性分析 |
1検体 |
30,000円 |
アスベストの有無を調査し、診断報告書を提出 |
▼参考価格
▼吹付け石綿等の使用場所例
- 3階建て以上の鉄骨構造の建築物の梁、柱等
- 床面積の合計が200u以上の鉄骨構造の建築物の梁、柱等
- 機械室、ボイラー室の天井、壁
▼吹付け石綿等の施工中止時期例
- 吹付け石綿は昭和49年以前に施工中止
- 石綿含有吹付けロックウールは昭和55年以前に施工中止
- その他の石綿含有吹付け材は昭和63年以前に施工中止
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耐熱性・耐薬品性・電気絶縁などに優れ昔から保温材などによく使用されていましたが、飛散もしやすく発ガン性があることが証明され処分されるようになりました。石綿は散布しやすく、加工・処理が必要です。